19年3月。法人税の平成18年税制改正後、最初の決算を迎えようとしています。
あの悪名高き「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の適用も始まります。
先日、法施行からほぼ1年たって、18年改正に関する通達がやっと出てきました。
私が知っている限り、こんなに遅いのは初めてです。
法律はできたものの、行政も実際の運用に戸惑っているのではないでしょうか?
18年改正は、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」をはじめ、役員給与に関して大きな改正がありましたが「定期同額給与」が結構厄介に感じます。
定期同額給与とは、役員報酬として法人税の損金とすることができる支給形態のひとつとして「支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ各支給時期における支給額が同額の給与」とするとの規定です。
簡単に言えば、役員報酬は、毎月同額を支給するものでないと法人税では損金としませんよ!ということです。
この考え方は以前からありました。『今年は利益が出そうだから役員報酬の増額をして利益を減らそう・・・』こんな経営者の邪ま?
な考えを防ごうということですが、一方、『業績がよくないので、決算までの残り3ヶ月は役員報酬を減額しよう・・・』と減額することについては、特にお咎めなしでした。
つまり事業年度の途中で増額は×、減額は○でした。
18年改正は、これを厳格に適用しようということになり、減額も原則的には認められなくなりました。
『業績がよくないので、決算までの残り3ヶ月は役員報酬を減額しよう・・・』が使えないのは案外ツ・ラ・イ!
今年も決算が終わった。さぁ来期の役員報酬を決めよう。ということになるのですが、上述のとおり、定期同額でないとダメなので、ここで決めた役員報酬を次の決算まで取り続ける必要があります。
以前は、「とりあえず○○万円にしておこう。業績が思い通りでなかったら下げればいいし・・・」というように気楽に決められたのですが、18年4月以後は、かなり緊張しながら決めることになります。
減額しなくてもいいように頑張ればいい!そう思われるかたもたくさんおられると思います。仰るとおり!
そうです。経営者は目標達成に強い意志を持って挑むべきです。
しかし、現実には目標売上高や目標利益を目指す姿勢は持ちますが、同時に、もしだめだったら・・・とも考えるものです。
これは、消極的なのではなく、備えです。
加えて、経営者たるものどんな事情であれ赤字を嫌うものです。
「10円の黒字と10円の赤字。全く気分が違ってくる」と仰る方もおられます。
よくわかります。私も年間、毎月、毎日すべての経常収支残をプラスにしたいと願っています。
赤字になるくらいなら、自分の給与を一部カットしてでも黒字にしたいものです。
でもこれからはそれもできなくなる・・・困惑される経営者が多いです。
・・・でも仕方が無い・・・
「達成できなかったら罰ゲーム」そんな税制改正ととらえて、この改正を、目標達成能力を向上させる、いい機会にしてしまいましょう!!
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